医薬品の治験に係る診療に関する事項

治験に係る診療のうち、検査及び画像診断に係る費用については、支給の対象とはなりません。また、投薬及び注射に係る費用については、当該治験の対象とされる薬物の予定される効能又は効果と同様の効能又は効果を有する医薬品に係る診療については支給の対象とはなりません。

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